公益財団法人車両競技公益資金記念財団「令和7年度第1回高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動」 助成事業について
公益財団法人車両競技公益資金記念財団より、ボランティア団体の活動に必要な機材整備について助成事業が実施されることとなりました。
助成を希望されるボランティア団体は社会福祉協議会へご連絡の上、6月13日(金)までに社会福祉協議会まで提出をお願いいたします。
助成対象団体
福祉を目的として設立されたボランティア団体で、過去2か年にわたって活動が継続され、かつ相当な活動実績があり、活動基盤が整備されている福祉ボランティア団体を対象とする。ただし、社団法人、財団法人、社会福祉法人は対象とはなりません。
また、過去2か年度以内にこの助成を受けた団体、所属支会・分会、共同募金委員会の推薦のない団体も対象とはなりません。
助成対象事業
<ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業>
高齢者、心身障害児者に対する直接のボランティア活動に必要な器材の整備事業(総事業費が5万円を超えるもの)とし、その効果・必要性が明らかな事業を対象とする。
【対象となる事業の例】
○高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
○理容ボランティアが使用するシャンプー台の整備事業
○視覚障害者のための点訳・音訳ボランティアが使用する点字プリンター、カセットプリンターの整備事業
(注)点訳・音訳物が行政の広報物のみの場合、機器は行政が整備すればよいと判断されますので、申請書の書き方にご留意ください。
○聴覚障害者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業
○障害児者のための音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
【対象とならない事業の例】
○団体の本来事業として当然整備されるべきものと考えられるもの
(作業所で使用する作業訓練機器整備事業 等)
○高齢者・障害児者に対する直接のボランティア活動に使用するものでないもの
(高齢者体験事業に使用する高齢者疑似体験用具整備事業 等)
○団体が施設等での慰問コンサートに使用する楽器整備事業
○車椅子ダンス団体の会員が使用するダンス用車椅子整備事業
○汎用事務機器(コピー機等)の購入事業
○車両整備事業
助成金限度額及び助成率
90万円を限度に事業費の9/10とする。
(助成金交付申請額は百円単位とし、事業費に助成率を乗じて得た金額の百円未満は切り捨てること。)
助成事業の実施期間
助成金交付決定(令和7年9月下旬予定)後に事業を実施し、令和8年3月31日までに完了すること。
申請手続き
助成を希望される団体は美濃加茂市社会福祉協議会(TEL:0574-28-6111)までご連絡ください。