市民後見人養成研修修了証をお渡ししました
岐阜県社会福祉協議会が令和4年7月から実施してきた「令和4年度市民後見人養成研修」に市内から2名が受講を修了され、このたび修了証をお渡ししました。
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がい等で物事を判断する能力が十分ではない方に対して、財産の管理や法律行為等、本人の権利を守る援助者『成年後見人』を家庭裁判所が選任する成年後見制度があります。成年後見人には、多くが親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選任されていますが、本人により身近な存在である市民が成年後見人の業務を行う『市民後見人』が選任されるケースも広がりつつあります。
市民後見人とは、専門職以外の方で、本人と親族関係になく、市町村等が実施する市民後見人養成研修を受講し、成年後見制度に関する必要な知識や技術、社会規範、倫理性を身につけた上、主に社会貢献として他人の成年後見人等になることを希望して、家庭裁判所から選任された方です。
今回市民後見人養成研修を修了されたお二人には、今後市民後見人として活躍されることを期待しています。