生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業とは
生活福祉資金貸付事業は、低所得者や高齢者、障がい者の世帯に、無利子または低利で生活に必要な各種資金を貸し付けるとともに、世帯の自立や社会参加の促進に向けて支援を行う事業です。
この事業は、経済的生活困窮者の自立に向けた支援策の一つで、給付型の「生活保護制度」とは異なり、返済(償還)を前提としています。貸付という形により自立を目指す本人の主体性を尊重、重視するもので、生活保護制度とは異なる重要な役割を持っています。
貸付対象
低所得世帯…資金の貸付にあわせて必要な支援を受けられることにより、自立して生活できる。
自立して生活するために必要な資金の融通を他から受けることが困難である。
障がい者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。その他障害者総合支援法によるサービスを利用している。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯。(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)
※生活福祉資金貸付には、対象者以外にも要件がありますので、まずはご相談ください。
生活福祉貸付資金(4種類)
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
総合支援資金
失業をはじめ、日常生活全般に困難を抱えている者に対し、生活の立て直しのために必要な経費の貸付を行います。
就労支援をはじめ包括的な支援が必要であるため生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
- 生活支援費…生活を再建するまでに必要な生活費
- 住宅入居費…住宅の賃貸契約のための費用(敷金や礼金などの初期費用)
- 一時生活再建費…生活再建のために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
福祉資金
福祉費
日常生活を送るうえで、または自立した生活につながるために一時的に必要だと見込まれる資金の貸付を行います。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の資金(原則10万円)の貸付を行います。生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
教育支援資金
低所得世帯の子どもなどが修学するための費用の貸付を行います。
教育支援費
高校、短大、大学、高等専門学校の授業料等の貸付を行います。
修学支度金
高校、短大、大学、高等専門学校の入学時に必要となる入学金や教材費等の貸付を行います。
不動産担保型生活資金
居住用不動産(住居)を担保として生活費の貸付を行うものです。
不動産担保型生活資金
居住用不動産を有し、将来にわたってその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に、その住宅を担保として生活費の貸付を行います。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
生活保護による扶助を受けることが必要な所得状態である高齢者世帯に対し、活用可能な自己所有資産としてその住宅を担保に、可能な範囲で生活費の貸付を行います。