寄付金の税制上の優遇措置について
美濃加茂市社会福祉協議会に対する寄付金及び社協会費(特別会費)は、個人、法人ともに、税制上の優遇措置が受けられます。
個人の場合
所得税法上の「寄附金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または「寄附金特別控除(税額控除)」(租税特別措置法第41条18の3該当)のどちらか有利な方を選択することができます。
※2,000円を超える寄付が対象となります。
・所得控除
年間の寄付金額 - 2,000円=控除額 ※寄付金合計の上限額は所得金額の40%
・税額控除(令和7年1月6日以降の寄付より適用)
(年間の寄付金額 - 2,000円)×40%=控除額
※寄付金合計の上限額は所得金額の40%、控除限度額はその年の所得税額の25%
・住民税
美濃加茂市にお住まいの方は市民税及び県民税、岐阜県(美濃加茂市外)にお住まいの方は県民税の税額控除が受けられます。ただし、ご寄付をした翌年の1月1日にお住いの方に限ります。
(1)県民税
寄付金のうち、2,000円を超える額の4%が県民税から控除されます。
計算方法 (年間の寄付金額 - 2,000円)×4%=控除額
(2)市民税
寄付金のうち、2,000円を超える額の6%が市民税から控除されます。
計算方法 (年間の寄付金額 - 2,000円)×6%=控除額
※住民税控除を受けられる寄付金合計は、その年の総所得金額の30%が限度となります。
法人の場合
美濃加茂市社会福祉協議会へご寄付及び特別会費等は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入することができます。
なお、会計処理において必ず損金経理の実施が必要となります。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(2)社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
※上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
お手続き方法
税制優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告の際、次の書類を添付してください。
(1)美濃加茂市社会福祉協議会から受け取られた領収書
(2)「税額控除に係る証明書」(税額控除を利用する場合のみ)
※「税額控除に係る証明書」は、下記の申請書ダウンロードから取得ができます。
詳細につきましてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
美濃加茂市社会福祉協議会 地域福祉課
〒505-0031岐阜県美濃加茂市新池町三丁目4番1号(総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂内)
FAX. 0574-28-6110