相続によるご寄付

受け継いだ想いを「美濃加茂市の地域福祉の発展へ」

 相続で受け継いだ大切な財産の一部をご寄付いただくことで、美濃加茂市の地域福祉に発展に貢献ができます。 

相続寄付とは

 財産を相続した方(相続人)が、相続財産を寄付することを「相続寄付」といいます。

 この場合の寄付者は財産を相続した方(相続人)となります。

 

相続財産からのご寄付の流れ

 1.相続の開始

 被相続人のご逝去により相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。

 

2.美濃加茂市社会福祉協議会へのご連絡と寄付手続き

 お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。振込先口座や必要な手続きをご案内いたします。

 

3.領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付

 ご寄付の証明として領収書を発行します。また、ご希望に応じてご指定の方に感謝状をお送りいたします。

 

4.広報誌の掲載(ご希望の方のみ)

 ご希望に応じて、本会広報誌に寄付者のお名前を掲載いたします。

 

5.相続税の申告

 相続開始から10ヵ月以内に、相続税の申告手続きを行なってください。

 申告時には、美濃加茂市社会福祉協議会が発行する領収書を添付してください。

 税制上の優遇措置があります

 美濃加茂市社会福祉協議会は社会福祉法人のため、税制上の優遇措置が適⽤されます。相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに寄付した場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

 ※個別の税務取扱いは、所管の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。

いただいた寄付の使い道

 ご寄付は、美濃加茂市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に活用させていただきます。

 【具体的な活用例】

  ・子ども食堂の活動支援

  ・フードパントリー(生活に困窮されている方への食料品の配布)

  ・地域のボランティア活動の支援

  ・車いすや福祉車両の貸出事業

 

お気軽にご相談、お問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

美濃加茂市社会福祉協議会 総務課
〒505-0031
岐阜県美濃加茂市新池町三丁目4番1号(総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂内)
FAX. 0574-28-6110
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