遺贈によるご寄付

あなたの想いを「美濃加茂市の地域福祉の発展」に

 「自分が亡くなった後、遺産を美濃加茂市の地域福祉に役立ててほしい・・・」

美濃加茂市社会福祉協議会では、このようなご要望にお応えするため、「遺贈による寄付」を受け付けています。

遺贈寄付とは

遺言により、自分の財産の一部や全部を相続人以外の個人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。

【遺贈寄付の流れ】

1.遺贈の意思決定・遺言執行者の決定  

 遺言の意志が決定したら、財産の引き渡しや登記などの手続きを行なう「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの 専門家・専門機関の指定をおすすめします。

 

2.遺言書の作成

 遺言書には、一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

 寄付金額や遺贈の割合をご指定いただく際は、「遺留分」に十分ご配慮してください。

 遺贈先には「社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会」をご記載ください。

 

「自筆証書遺言」とは?

 自筆証書遺言は、簡易かつ無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要 などのデメリットがあります。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。

 

「遺留分」とは?

 遺留分とは配偶者、子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

 

 3.美濃加茂市社会福祉協議会へのご連絡(遺言書保管期間中)

 遺贈先として美濃加茂市社会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。

 

 4.ご逝去~遺言執行者への連絡

 遺言執行者にご逝去が伝わらないと、遺言の執行が開始されません。信頼できる方を通知人として定め、連絡方法をあらかじめ話し合っておくと安心です。

 

5.遺言書の開示と遺言執行

 遺言執行者が遺言書の内容に基づき、正式な手続きを行ないます。

 

6.領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付

 ご寄付の証明として領収書を発行し、ご希望に応じてご指定の方に感謝状をお送りいたします。また、本会広報誌にてお名前を掲載いたします。(掲載をご希望されない場合は、非掲載といたします。)

 遺贈による相続税は非課税

 社会福祉法人である美濃加茂市社会福祉協議会に遺贈される場合、相続税は非課税となります。

いただいた寄付の使い道

 ご寄付は、美濃加茂市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に活用させていただきます。

 【具体的な活用例】

  ・子ども食堂の活動支援

  ・フードパントリー(生活に困窮されている方への食料品の配布)

  ・地域のボランティア活動の支援

  ・車いすや福祉車両の貸出事業

 

お気軽にご相談、お問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

美濃加茂市社会福祉協議会 総務課
〒505-0031
岐阜県美濃加茂市新池町三丁目4番1号(総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂内)
FAX. 0574-28-6110
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